マンション売却と公租公課・諸経費返還
マンションを売却をした場合、当然のことながら売主が所有者だったので、当該売却マンションに課せられる税金や諸経費は、売主であるあなたが、既に支払いを終えています。 ところが通常の場合は、マンションは前月に次月分の費用を支払っている場合が多いので、払いすぎた分は、買主から返して貰えるはずです。
売主が既に支払いを終えていて、買主から返してもらうお金は、租税公課費用と管理費関係費用が主なものです。
最初の租税公課費用とは、固定資産税のことで、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課せられる税金です。
マンション売却によって年の途中から所有者が変わるので、売主が余分に支払っていることになります。
その分が新所有者からマンション売却をした旧所有者に返還されるべきお金です。
この返還額の計算式は、日割り計算で、
固定資産税(年額)×買主が支払うべき日数÷365です。
この計算は、通常、仲介依頼した不動産業者が行い、マンションの買主に請求します。
次の管理費関係費用ついては、分譲マンションの場合は、毎月の管理費・修繕積立金・駐車場代・水道代などがあります。
この管理費関係費用についても、月の途中で所有者が変われば、引渡し日まではマンション売却者が負担し、引渡し日からは買主が負担するのは当然のことです。
この費用も通常、仲介不動産業者が日割り計算し、マンションの買主に請求します。
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