マンション売却に必要な諸費用と税金

マンション売却の諸費用は3つあります。
1.仲介手数料
仲介手数料とは、マンション売却を依頼した不動産業者に支払う手数料の事です。
その金額は…
「売買価格の3.15%+6万3,000円」で計算する事ができます。
正確に言うと、売買価格が、200万円以下の場合には、売買金額の5.25%、200万円超400万円以下の場合には、4.2%、400万円を超える場合には、3.15%と税率が変わりますので、ご注意を!!
2.司法書士費用(抵当権抹消費用・住所変更登記)
抵当権抹消費用とは、マンションのローン、抵当権などの設定がある場合の抹消費用の事です。司法書士に依頼する書類作成費用等で、地域によって違いますが、金額は数万円程度です。もちろん住所変更などがある場合は、これ以上かかることもあります。(※数万円程度)
⇒抵当権抹消費用について
3.リフォーム代
マンション売却にかかる必要最低限のリフォームの費用です。ある程度は、いくらかかるか調べておくと良いと思います。
⇒マンションを売却時のリフォームについて
【マンション売却にかかる税金】
マンション売却にかかる税金は3つあります。
1.印紙税
経済的取引などに関連して作成される文章に課税される税金の事です。 この印紙は郵便局で入手可能です。ただし、実際は不動産業者が用意してくれる所がほとんどです。 この印紙税の具体的な金額は…
| 売買価格 | 印紙代 |
|---|---|
|
1,000万円以下 |
10,000円 |
|
5,000万円以下 |
15,000円 |
|
1億円以下 |
45,000円 |
|
5億円以下 |
80,000円 |
(※基本は、売主と買主が折半になります)
2.・譲渡所得税
マンションの売却利益に課せられる税金です。
「譲渡額-取得費-譲渡費用-特別控除」という計算式で、プラスになると税金が発生します。
| 譲渡額 | マンションの売却価格 |
|---|---|
| 取得費 | マンションの購入価格(※建物部分は減価償却が必要) |
| 譲渡費用 | マンション売却時にかかった費用 |
| 特別控除 | 3,000万円の特別控除 |
この計算で一番注意するべきポイントは、【取得費】です。もしマンションの購入価格(取得費)が、領収書や契約書で証明できない場合は【譲渡額の5%】しか認められないため、思わぬ税金がかかったという例もあるので注意が必要になります。
また、特別控除3,000万円にも適用要件があり、その具体的な特別控除の要件は、
「自分の住居用、若しくは、単身赴任中の場合であれば、家族が居住)として時際に居住していたこと」、「3年前まで居住していた」、また、「3年以内に特別控除を受けていない」、「住宅ローン控除を受けていない」、「両親・兄弟・親類などにマンションを売却していない」等といったものがあるので、注意してください。
3.住民税
都道府県と市区町村に収める地方税の事です。この税金に関しても、譲渡所得がプラスでない限りは、支払い義務もありません。
税金や保険などについて補足
固定資産税・都市計画税は、その年の4月1日に課税される税金で、決済日を基準に税金を日割りで精算しなければなりません。
また、マンションの管理費・修繕積立金など維持費も決済日を基準に精算します。 さらには、火災保険に関しても同じです。 ローンで購入した時から、借入年数の一括で支払っている場合には、売却をした場合には、残りの年数分の保険料が戻ってきます。 ですから、保険会社に解約請求をしっかりとしておきましょう!
あとは、マンションをローンで購入した時に保証人なしで銀行指定の保証会社に保証料を支払っている事もあります。その場合には、マンションを売却してローンがなくなると残りの期間の保証料が戻ってくるので、ローンを借りている銀行に問い合わせをしてみましょう!
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